どうやって探す?
●2名以上の常勤である従業員を雇用すること
●従業員である者は日本国籍者または永住者・日本人の配偶者等・定住者の在留資格者であること
●労働保険に加入していること (労災保険・雇用保険)
要件は緩和されていても、手間がかかるのは、そのお金をどう集めたかの立証です。日本での借入金でも大丈夫ですが、金銭消費貸借契約書などが必要です。また母国から金銭を持込む場合、100万円以上の場合は税関での申告書をいただいているはずなので、この申告書が必要となります。
この2名の従業員の要件を緩和したい場合には500万円は必須となります。
2名でなくてもいい場合とは
・ECサイトを立ち上げて1人で事業を行う、コンサルタントを行うなど
従業員がいなくても成り立つ仕事です。逆にレストランや飲食店などは従業員がいないと成立しませんので必ず2名以上となります。
弊所では、お客様との初回時に相談時にヒアリングさせて頂いた状況にて要件を満たしているかどうかを判断致します。お見積り後、半額が着手金、残額が交付後となります(帰化申請は、書類提出時)。
その際に、以下に列挙するような、伺っていなかったことが後から判明した場合・虚偽の申告をしていた場合、またはその後の状況の変化で要件を満たさなくなった場合など理由で、申請の続行が不可能になった場合でも、弊所にて書類作成を遂行している場合につきましては着手金は返金致しかねますのでご了承の程よろしくお願い致します。
-虚偽の申告があった場合
-不利益な事実を隠していた場合
-税金の未払いがあった場合
-ご依頼後の(交通違反を含む)法律違反・犯罪等の事情があった場合
-法務局の指示に従った書類提出等に協力しない場合
-弊所からの指示に従った書類収集または書類作成のための回答等に協力しない場合
-事情の変化で生計を維持できなくなった場合
-申請中にご自身で申請した在留資格更新等が不許可となった場合
-弊所にお申込後、許可・不許可の結果が出る前に自ら申請を取り下げた場合
-日本語能力が不十分である場合
‐ 弊所に正式にお申込後、お客様の自己都合でキャンセルを申し出た場合(弊所での書類作成が完遂した後は全額のご請求をさせて頂くこととなります。)
-その他、申請後に許可要件を満たせなくなる事由が生じた場合
事務所名 | 行政書士 平林事務所 |
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所在地 | 〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-12 グローバルソフトウェアビル216 |
営業時間 | JR川崎駅 徒歩10分 |
見出し | 平日9時~18時 土日祝日休み(ご予約いただければご対応可能です) |
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