このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL 044-281-8088
受付時間:平日09:00~18:00
  メール対応は年中無休です。

ビザ申請をサポート
行政書士 平林事務所

前職では登録支援機関に在職していました。外国人雇用のためのビザ申請や外国人の方のご結婚など幅広く対応させていただきます。

SERVICE

サービス一覧
外国人の方を雇用したい!
外国人の方を雇用するにあたり、貴社の事業がどの在留資格にあたるのかよくわからない場合があると思います。技能実習生や特定技能、特定のつかない技能や留学生、新卒を採用したいなど多岐にわたります。お気軽にご相談ください。
配偶者ビザ
婚姻届けを役場に提出して終わりではありません。配偶者ビザを取得しなければならず、思いがけず申請が通らなかった方、なにかしらの理由があるかと思います。一度、ご連絡をください。
帰化・永住申請
最近は生計の安定性の基準として手取り額が毎月20万円以上に上がってきた、という声をよく聞きます。永住・帰化申請は許可が下りるまで大変、長い期間を要します。提出書類は少なくとも100ページ以上です。一度、ご相談くださいませ。
経営・管理ビザ
経営・管理ビザのほか高度専門職1号ハの取得も考えられます。高専1号ハを取得し問題がなければ永住権申請時の在留期間がポイントによっては3年、1年と短縮されます。また会社定款や会社設立もお手伝いいたします。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
外国人の方を雇用したい
主なビザの種類

就労について縛りのない身分系資格「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」。

週単位で縛りのある「留学生」、「家族滞在」や「特定活動」。

就労時間はフルタイムが可能ですが、職種が限定される就労ビザがあります。
「有効求人倍率がとても高い3つの就労資格をざっくり見ていきましょう。


建設現場作業員→技能実習、特定技能

介護施設で身体介護のみ→技能実習、特定技能、介護
*特定活動(46号)という資格がありますが、身体介護のみの従事は出来ず、ケアプランの作成や相談業務、技能実習生などの教育・管理業務も併せて行う必要があります。「介護」という在留資格を持つ外国の方は日本語能力N2以上なので、日本語能力は高く、訪問介護も大丈夫です。

飲食店、ファーストフード→特定技能
*「技能」、という就労資格はコック(調理師)さんのみできますが、「メニューにコース料理がある」等条件があります。




どうやって探す?

①自社のHPで求人をかける
②求人媒体に依頼する
③ハローワークに求人を出す
④日本語学校、大学等に求人を出す
⑤技能実習生なら管理団体を検索して探す
⑥特定技能なら登録支援機関を検索して探す
⑦外国人求人サイトを利用する
書類がわからない
管理団体や登録支援機関、求人サイトでは受入企業の書類の記入もしていただけるところもありますが、そうではない場合やひどく高額な場合もあります。また、自社で求人をかけたり、ハローワークで求人が見つかった場合など書類の記入がよくわからない場合など、お手伝いさせていただきます。
ご注意ください
安い労働力が欲しい、と思っている方は受忍できませんのでご了承ください。。技能実習生の方の場合、都道府県ごとの最低賃金ではなく特定(産業別)最低賃金以上であり、特定技能の方は、受入企業様の日本人の給与と同等であることが条件であることが政府からの定めです。また人出不足の解消として技能実習生を雇用はできません。そんなのわかってる!ホントに人出がたりないし外国の方でも大事にするよ!という方、お待ちしております。
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
配偶者ビザ
配偶者の方の国籍で段取りが異なります。婚姻可能年齢もホントに様々です。韓国では男女とも18歳以上、中国では男性22歳、女性20歳以上で結婚ができますし、アメリカの方と婚姻する際は、本国居住地の州で書類や規定が変わってきます。
配偶者ビザ取得の大まかな流れ
お相手の方が外国にいる場合
     
在留資格認定証明書交付申請
     ↓
   審査結果待ち
   審査期間:約1ヶ月~3ヶ月
     ↓
   審査結果通知
     ↓
在留資格認定証明書交付
  認定証明書を国際郵便で相手へ送付
     ↓
  相手の方が日本大使館にて査証申請
     ↓
    入国
     ↓
   配偶者ビザで生活開始!!

お相手の方が日本にいる場合

  在留資格変更許可申請

     ↓
審査結果待ち
 審査期間:約1ヶ月~2ヶ月
     ↓
   審査結果通知
     ↓
入国管理局で変更後の在留カードを受取

配偶者ビザで生活開始!!
ご注意!
相手の方が外国にいる場合、日本の入国管理局が資格交付証明書を交付していても日本大使館・領事館で査証が発行されない場合があります。大体の場合、日本大使館・領事館へ提出した書類の住所や勤め先がおかしい等がありますので資格交付証明書をもらった=ビザがもらえる、ではないので注意してください。

在留資格変更許可申請や在留資格交付証明書が下りない場合もあります。配偶者ビザを得る、ということはその方の就労条件が無条件になりますので、審査は厳格です。これまで入国し、就労や留学などで提出した申請書とズレが生じていただけでも審査は長引き、不整合や不一致であると判断された場合、交付されません。できましたらこれまでの申請の控えを重視しましょう。
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
帰化・永住権申請
          帰化と永住権の違い

帰化は外国籍を喪失し、日本国籍を取得し、永住権は国籍に変更はありません。

永住権のメリット
・在留期間の制限はなくなります。
*在留カードの更新はあるので、うっかりに注意しましょう!
・銀行からの融資が受けやすくなります。
・永住権を得た本人の家族も「永住者の配偶者等ビザ」を得れば就労制限がなくなります。
どちらが厳しいか
永住権は帰化よりも審査は厳しいです。「住民税」「所得税等の国税」「年金・健康保険」の「支払期限」までに払っているか(住民税は5年分、年金、健康保険料は2年分)まで見ます。しかし、お給料から天引きされている方は問題はないですが、転職をした場合や長期間の帰国で「うっかり」がないかを確認しましょう!
あると便利な書類
            閉鎖外国人登録原票の写し


2012年の入管法改正で、今は存在しない書類ですが、日本にだいぶ長く居住していて、引っ越しや転職もそこそこ回数が多くていざ申請時になにを記入していいのかわからない際にとても役立つ書類です。ご自身の経歴がすべてわかります。日本の居住年数が多い方は是非取り寄せてみてください。この書類は、ご本人か法定代理人しか取得することはできませんでしたが令和4年度4月から行政書士も任意代理人として取得可能になりました。
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
経営・管理ビザ

許可要件である①500万以上の出資②2名の従業員
①と②がそろっていなくても大丈夫なケースがあります!

500万円の資金と従業員2人の要件について
500万円の要件ですが、下記の要件があれば最近は緩和されている印象です。

●2名以上の常勤である従業員を雇用すること

●従業員である者は日本国籍者または永住者・日本人の配偶者等・定住者の在留資格者であること

●労働保険に加入していること (労災保険・雇用保険)

要件は緩和されていても、手間がかかるのは、そのお金をどう集めたかの立証です。日本での借入金でも大丈夫ですが、金銭消費貸借契約書などが必要です。また母国から金銭を持込む場合、100万円以上の場合は税関での申告書をいただいているはずなので、この申告書が必要となります。

この2名の従業員の要件を緩和したい場合には500万円は必須となります。

2名でなくてもいい場合とは

・ECサイトを立ち上げて1人で事業を行う、コンサルタントを行うなど
従業員がいなくても成り立つ仕事です。逆にレストランや飲食店などは従業員がいないと成立しませんので必ず2名以上となります。






見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

配偶者がいる方の帰化申請と永住権について

帰化申請でも永住権でも「生計要件」がありますが、配偶者が5年以上お勤めで世帯年収が300万円以上あれば永住を申請をする方が無職の場合でも許可されます。

永住権は「出入国管理及び難民認定法」(業界で「入管法」と呼んでいる法律です)の22条には

その者(永住権申請者)が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

帰化申請では永住権の5年が3年になります。帰化申請の場合、入管法ではなく国籍法が根拠法となります。
この法の帰化要件を定める第5条の4項は下記の通りです。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

自己又は、とあるのが入管法に比べてわかりやすいと思います。その他、さまざまな要件がありますので、お気軽にご相談ください!

スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)

各自治体(すべての自治体ではありませn)で、500万要件や従業員ふたり要件を満たさなくても「スタートアップビザ」を自治体に申請することで、6か月間の経営・管理ビザが認められ、その間に500万要件か従業員要件を整えなさいね、という制度があります。

ただし、このスタートアップビザの要件が各自治体によって異なります。

福岡市の場合、市内産品の海外販路開拓、という項目はありますが、神奈川県にはなく、代わりに観光業の誘客促進が認められています。しかし、適用される対象の方も違いがあり、神奈川県の場合、原則として外国在住の外国人、福岡市の場合、福岡市内で創業を志す外国人となっており、まずはお住まいの市、都道府県のHPでご確認を

神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/startup-visa.html

福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza.html
初回相談は1時間無料(電話、対面)です。メールではおおむね4回から5回までは無料としています。じっくりお話しをお聞かせください。2回目以降は1時間1万円となります。受任していただいた場合、相談料は充当いたします。下記の「ご利用料金」につきましては、ご依頼者しか集められない書類がございます。指定期日までに収集され弊所事務所へメール、レターパック等で送られた方は割引いたします。どれも~という表現がありますが、過去にオーバースティがある、スマホしかなくてパソコンを持っていない(郵送でのやりとりが多くなる)等加算料金があります。無料相談の後に見積りをご提示いたします。
ご利用料金
永住許可申請
給与所得者 170,000円~
事業所得者 180,000円~
ご依頼者しか集められない書類がございます。指定期日までに収集され弊所事務所へメール等で送られた方は割引いたします。
帰化申請
給与所得者 180,000円~
事業所得者 210,000円~
外国人雇用
雇用前のアシスタント契約  40,000円~ 
(労働条件通知書作成等) 
在留資格変更許可申請    95,000円~

雇用後も含めたアシスタント契約 月額30,000円~
(雇用前のアシスタント契約はゼロ円になります)

 
表示したいテキスト
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
1,000円
配偶者ビザ
配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)  95,000円~
海外からの招聘       105,000円~

自己申請(他社申請含む)をして不許可からの再申請は+25,000円
経営・管理ビザ申請
在留資格認定証明書交付申請  230,000円~
(事業計画書、投資証明書作成代金込み)

高度専門職申請
在留資格認定証明書交付申請  140,000円~
資格外活動許可申請
留学生             33,000円~
表示したいテキスト
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
1,000円
短期滞在ビザ
知人・親類    55,000~
商用       77,000~

来日される方の航空機のチケットの写真が必要になります。
1,000円
技術・人文知識・国際業務ビザ
認定証明書交付申請  130,000円~
変更許可申請     100.000円~
1,000円
「不許可」の理由確認同行サービス 
東京都・神奈川県内は交通費込 30,000~
その他の地域の方、応相談
表示したいテキスト
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
1,000円

弊所では、お客様との初回時に相談時にヒアリングさせて頂いた状況にて要件を満たしているかどうかを判断致します。お見積り後、半額が着手金、残額が交付後となります(帰化申請は、書類提出時)。

その際に、以下に列挙するような、伺っていなかったことが後から判明した場合・虚偽の申告をしていた場合、またはその後の状況の変化で要件を満たさなくなった場合など理由で、申請の続行が不可能になった場合でも、弊所にて書類作成を遂行している場合につきましては着手金は返金致しかねますのでご了承の程よろしくお願い致します。

-虚偽の申告があった場合

-不利益な事実を隠していた場合

-税金の未払いがあった場合

-ご依頼後の(交通違反を含む)法律違反・犯罪等の事情があった場合

-法務局の指示に従った書類提出等に協力しない場合

-弊所からの指示に従った書類収集または書類作成のための回答等に協力しない場合

-事情の変化で生計を維持できなくなった場合

-申請中にご自身で申請した在留資格更新等が不許可となった場合

-弊所にお申込後、許可・不許可の結果が出る前に自ら申請を取り下げた場合

-日本語能力が不十分である場合

‐ 弊所に正式にお申込後、お客様の自己都合でキャンセルを申し出た場合(弊所での書類作成が完遂した後は全額のご請求をさせて頂くこととなります。)

-その他、申請後に許可要件を満たせなくなる事由が生じた場合

振込先  りそな銀行  川崎支店 普通口座 1949360 名義 平林 忠尚 
               

MESSAGE

配偶者ビザ申請で「疑義がある」などで不許可になる場合、婚姻までの期間が短いなどいろいろな要因がありますが、婚姻までの期間が短くても、審査官がうなづけるような証拠があれば大丈夫です。そのために一度、相手方の母国へ行き、ご両親と合い、写真やメールでこれでもかと記録に残して再申請も方法のひとつです。また、引っ越しが多いなどで前の前の前の住所がわからない、という場合には、除住民票(住民票除票)」「閉鎖外国人登録原票の写し」「外国人出入国記録の写し」という3種類の書類を取り寄せることで、過去の住所全てを調べることが可能になります。弊所事務所では出入りが激しく、なるべくメールからのお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせ

弊所では、なるべくメールによる問い合わせを推奨させていただいております、何卒よろしくお願い申し上げます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信

事務所案内

事務所名 行政書士 平林事務所
所在地
〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-12 グローバルソフトウェアビル216
営業時間
JR川崎駅 徒歩10分
見出し
平日9時~18時 土日祝日休み(ご予約いただければご対応可能です)
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

プロフィール

平林 忠尚
保有資格 
行政書士 ビル経営管理士 宅地建物取引士

郵便局や不動産業等でそれぞれ10年以上、勤めてきましたが行政書士試験合格後に登録支援機関に入り、様々な外国人の方や経営者の方とお会いしてきました。多少でもお力になれますよう、今後ともよろしくお願いいたします。

表示したいテキスト